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基金加入者の範囲を変更される場合の注意事項

1.第2制度を実施されている場合の注意事項

○第2加入対象でない方が加入対象となった場合

 第2加入対象でない方が加入対象(正規職員等)となる職種に変更となった場合、当基金のみに資格取得届を必ずご提出ください。(すでに第1制度の加入者である場合は取得届の上部余白に「第2のみ」とご記入ください。)

○第2加入者であった方が加入対象でなくなった場合

 第2加入者であった方が加入対象とならない職種への変更等(定年など)により加入対象でなくなった場合、当基金のみに資格喪失届を必ずご提出ください。(第1制度は喪失せずに引き続き加入される場合は喪失届の上部余白に「第2のみ」とご記入ください。)

○第2制度を実施されている事業所で、以下について変更する場合は必ず事前にご連絡ください。

  • 第2制度の加入者となる職種を追加・削除する場合
  • 第2標準給与(掛金)の計算方法を変更する場合
  • 第2掛金を中断する休職期間の種類を追加・削除する場合

2.加入者資格範囲の限定を実施されている場合の注意事項

○加入対象でない方が加入対象となった場合

 加入者資格範囲の限定を実施されている事業所で、加入対象でない方が加入対象となる職種に変更となった場合、当基金のみに資格取得届を必ずご提出ください。
 なお、ご提出していただく資格取得届の報酬月額・標準報酬月額は、資格取得日時点の月額ではなく、年金事務所で決定した直近の算定基礎届または月額変更届(育児休業終了時月額変更届を含む)の月額をご記入ください。

○加入対象であった方が加入対象でなくなった場合

 加入者であった方が加入対象とならない職種への変更等により加入対象でなくなった場合、当基金のみに資格喪失届を必ずご提出ください。

○加入者資格範囲の限定を実施されている事業所で、以下について変更する場合は必ず事前にご連絡ください。

  • 新たに加入者とならない職種を追加する場合
  • 加入者とならない方が適用されている就業規則等の名称を変更する場合
  • 加入者とならない職種の就業規則等が職種の適用範囲を変更する場合
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