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 2018年3月1日付「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴い、同年10月以降の改定より、以下の場合に非固定的賃金の年間平均による保険者算定を申し立てることができるようになりました。

 つきましては、年金事務所、健康保険組合へ申し立てる場合、基金へは第1制度の標準報酬月額の随時改定(月額変更届の提出)をお願い申し上げます。

内容について

 業務の性質上、繁忙期の残業が集中するなど、月額平均による通常の随時改定では標準報酬月額が著しく変動する場合への改善措置となります。

【随時改定における年間平均のポイント】

  1. ①現在(改定前)の標準報酬月額と、通常の随時改定による標準報酬月額に2等級以上の差がある。
  2. ②非固定的賃金を年間平均とした場合、報酬月額の3ヵ月の平均が通常の随時改定による標準報酬月額と2等級以上の差がある。
  3. ③現在の標準報酬月額と非固定的賃金を年間平均とした場合の標準報酬月額の差が1等級以上ある。

 これらを満たし、業務の性質上例年見込まれる場合に、申立により保険者算定とすることができます。

 なお、通常の随時改定と異なり、改定前の標準報酬月額と1等級しか差がない場合でも行えます

ご提出について

 当該保険者算定を行う場合は、定時決定(算定基礎)時と同様に備考欄に「年間平均」と記載のうえご提出ください。

 なお、ご提出方法につきましては、お手数お掛けしますが紙ベースでお願い致します

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