お知らせコーナー
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内
2020年4月から2021年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする処置が講じられているところです。
今般、2021年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、2020年6月から2021年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例処置が講じられることとなりました。
この特例に伴い、年金事務所へ特例改定の月額変更届をご提出いただく場合、当基金へも同様にご提出をお願いいたします。
なお、詳細については、日本年金機構のホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ:
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202108/0810.html