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お知らせコーナー

「日生協企業年金基金の第1制度及び第2制度の掛金相当額」のお知らせ

 このたび、確定拠出年金法(DC法)の改正により、確定拠出年金の掛金限度額の見直しが2024年12月に行われます。これに伴い、確定給付企業年金(DB)制度を実施する事業者(基金と加入事業所)は、DB制度の掛金相当額を算定し、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している、または加入を予定している職員に対して2022年9月末までに次の内容を周知する必要があります。

 以下のご案内チラシを2022年8月下旬から9月上旬に発行する「基金だより」に掲載いたしますが、事業主様からもご案内いただくようお願い申し上げます。

1.確定拠出年金限度額計算に使用する当基金の第1制度及び第2制度の掛金相当額は以下の通りとなります。

第1制度: 4,000円
第2制度:15,000円
 (両制度加入者は19,000円)

2024年12月以降、当基金の加入者がiDeCoに加入する(している)場合、
法定の計算式に当てはめると、

 第1制度加入者 55,000円-4,000円=51,000円
 第1、第2制度の両制度加入者 55,000円-19,000円=36,000円

となり、いずれも法定限度の20,000円がiDeCoの掛金限度額となります。

2.事業所として日生協企業年金基金以外のDB・DC制度を実施している場合

 他のDB、DC制度の掛金(相当)額を加味した限度額を計算する必要があります。(他のDB、DC制度の掛金(相当)額は運営管理機関にお問い合わせください)

 その結果によっては、2024年12月以降にiDeCoの掛金額を減額または停止となる場合がありますので、ご注意が必要です。

3.基金の掛金相当額の算定時期

 今回ご案内する金額は2025年3月末日までの適用となります。

 2025年4月以降の金額は、2025年2月の代議員会で確認いただいた以降にご案内いたします。

(参考)【確定拠出年金法(DC法)改正の内容】

  1. (1) 2022年10月1日施行「iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入要件緩和」
    これまで、企業型DC実施事業所の職員がiDeCoに加入する場合は、DC制度の規約に“iDeCoの加入を認める”を定めるなどの条件が必要でしたが、法改正により緩和され、iDeCoに加入しやすくなります。但し、事業主掛金の他にマッチング拠出(職員本人としての掛金拠出)している場合は加入できません。
  2. (2) 2024年12月1日施行「DC掛金拠出限度額の見直し」
    《改正前》
    企業型DC掛金限度額=2.75万円
    iDeCo掛金限度額=1.2万円
    《改正後》
    企業型DC掛金限度額=5.5万円-DB掛金相当額
    iDeCo掛金限度額=5.5万円-DB掛金相当額-企業型DC掛金額
    (上限2.0万円)

    ※日生協企業年金基金以外のDB制度・DC制度に加入されている場合は、他制度の掛金(相当)額も控除する必要があります。

問い合わせ先

日生協企業年金基金 業務課
TEL 03-3497-0881

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