お知らせコーナー
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定は、2022年12月までを急減月とする申請をもちまして終了します
2022年10月または2022年11月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする処置が講じられているところです。
今般、2022年12月に報酬が急減した方についても、特例処置が講じられることとなりました。
なお、特例措置は、2022年12月までを急減月とする改定をもちまして、終了します。
この特例に伴い、年金事務所へ特例改定の月額変更届をご提出いただく場合、当基金へも同様にご提出をお願いいたします。
詳細については、日本年金機構のホームページをご確認ください。