お知らせコーナー
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
「育児休業、介護休業等育児又は家族看護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)が令和6年5月31日に公布され、令和7年4月1日および令和7年10月1日に施行されます。
以下に該当する場合は、DB規約変更が必要となる可能性がありますので、基金へお問い合わせ願います。
今後「休暇※」や「短時間勤務制度」利用者に係る期間や給付額に、何らかの差を設けるように変更する場合
※休業ではなく休暇
【法改正内容に関する資料】厚生労働省HPより