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お知らせコーナー

基金規約の変更について

2025年2月19日開催の第38回代議員会において、全議案が承認されました。承認された事項のうち、規約本文の一部変更についてお知らせします。

1. 裁定請求における生年月日の確認について

<変更内容>
「国民年金基金規則等の一部を改正する省令」に基づき、裁定請求における生年月日の確認について「機構保存本人確認情報(住基ネット)」の利用を可能とし、その情報により確認できた場合に受給権者からの住民票等の提出を不要とします。
また、「連合会」を定義する条文が第90条から新設する第50条の第7項へ移動したことにより条文変更します。
これに伴い、第50条(裁定)、第90条(業務の委託)の一部が改定となります。
<施行日>
2025年4月1日

2. DB掛金相当額の変更について

<変更内容>
財政再計算により、第1制度に相当する部分のⅮB掛金相当額に変更はありませんでしたが、第2制度に相当する部分のDB掛金相当額は15,000円から14,000円に変更となります。
これに伴い、第73条の2(確定給付企業年金の掛金相当額)の一部が改定となります。
<施行日>
2025年4月1日

新旧対照表

(裁定)
第50条 (略)
2(略)
3 受給権者は第1項の裁定の請求を行う場合は、裁定の請求の書類に生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ)の証明書又は戸籍の抄本その他生年月日を証する書類(以下この条において「基本添付書類」という。)を添付して基金に提出しなければならない。
(裁定)
第50条 (略)
2(略)
3 受給権者は第1項の裁定の請求を行う場合は、裁定の請求の書類に生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ)の証明書又は戸籍の抄本その他生年月日を証する書類を添付して基金に提出しなければならない。
4~6(略)
7 第3項から第5項の規定にかかわらず、基金の委託を受けた企業年金連合会(法第91条の2第1項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けた場合であって、基金より当該受給権者に係る生年月日の確認が行われたときは、第3項の裁定の請求の書類に基本添付書類を添付することを要しない。
(略)
4~6(略)
(略)
(確定給付企業年金の掛金相当額)
第73条の2 加入者に係る確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第11条第2号に規定する他制度掛金相当額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1)各加入者の第1制度に相当する部分
  月額4,000円
(2)各第2加入者の第2制度に相当する部分
  月額14,000円
(略)
(業務の委託)
第90条 (略)
2 (略)
3 基金は、前2項に規定する業務のほか、連合会に、給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理または分析に関する業務を委託することができる。
(確定給付企業年金の掛金相当額)
第73条の2 加入者に係る確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第11条第2号に規定する他制度掛金相当額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1)各加入者の第1制度に相当する部分
  月額4,000円
(2)各第2加入者の第2制度に相当する部分
  月額15,000円
(略)
(業務の委託)
第90条 (略)
2 (略)
3 基金は、前2項に規定する業務のほか、企業年金連合会(法第91条の2第1項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)に、給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理または分析に関する業務を委託することができる。

※HP掲載の「規約・諸規程」は2025年4月に更新予定です。

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