基金加入中の方
福祉事業
1.福祉給付金
◎死亡弔慰金
支給額:30,000円
支給要件:加入者がお亡くなりになられたとき、ご遺族に支給します。
- 第1制度と第2制度の両制度に加入されている場合であっても、1回の支給となります。
- 請求できる方の順位は以下の番号順となります。
①配偶者、②子、③父母、④現に埋葬を行った方 - 「弔慰金支給申請書」に必要事項を記載の上、「事業主証明欄」に事業主の証明を受けたうえ、ご提出ください。
支給額:30,000円
支給要件:加入者がお亡くなりになられたとき、ご遺族に支給します。