基金加入中の方
どんな給付が受けられるか
◎加入期間に応じて、給付の種類が決まっています。
※次の期間に亡くなられた場合、遺族給付金(一時金)が支給されます。
- ご加入中
- 加入から15年以上60歳未満で脱退し受け取りを60歳まで繰下げ中
- 年金を受け取り中
死亡弔慰金は、第1制度・第2制度両制度に加入の場合でも、一律30,000円の給付となります。
◎第2制度のみの取扱い
*1:加入者期間15年以上60歳未満で脱退した場合、下表の割合で給付資金の一部を「一時金」で受け取り、残りの受け取りを「60歳まで繰下げる」事ができます。
*2:加入者期間15年以上60歳以上で脱退した場合、下表の割合で給付資金を「一時金」と「年金」に分けて受け取ることができます。
*3:受け取りを繰下げ中の方が、脱退した時の選択において、「100%繰下げる」とした場合のみ、60歳に到達した時点で「一時金」と「年金」に分けて受け取ることができます。
60歳未満で脱退した時、一部を「一時金」で受け取り、残りを繰下げた場合、60歳に到達した時点では給付を分けることはできず、繰下げた全部を「一時金」か「年金」のどちらか一方で受け取ることができます。
◎第1制度では給付の割合を選択することはできず、全部を「一時金」または「年金」等で受け取ることになります。