• 基金加入中の方
  • 基金の年金を受給中の方
  • これから請求される方
  • 事務担当の方
  • 基金加入中の方
  • 基金の年金を受給中の方
  • これから請求される方
  • 事務担当の方

基金加入中の方

どんな給付が受けられるか

◎加入期間に応じて、給付の種類が決まっています。

※次の期間に亡くなられた場合、遺族給付金(一時金)が支給されます。

  • ご加入中
  • 加入から15年以上60歳未満で脱退し受け取りを60歳まで繰下げ中
  • 年金を受け取り中
また、遺族給付金とは別に、ご加入中にお亡くなりになられた場合、加入者期間に関わりなく「死亡弔慰金」が支給されます。
死亡弔慰金は、第1制度・第2制度両制度に加入の場合でも、一律30,000円の給付となります。

◎第2制度のみの取扱い

*1:加入者期間15年以上60歳未満で脱退した場合、下表の割合で給付資金一部を「一時金」で受け取り、残りの受け取りを「60歳まで繰下げる」事ができます。

*2:加入者期間15年以上60歳以上で脱退した場合、下表の割合で給付資金を「一時金」と「年金」に分けて受け取ることができます。

*3:受け取りを繰下げ中の方が、脱退した時の選択において、「100%繰下げる」とした場合のみ、60歳に到達した時点で「一時金」と「年金」に分けて受け取ることができます。
60歳未満で脱退した時、一部を「一時金」で受け取り、残りを繰下げた場合、60歳に到達した時点では給付を分けることはできず、繰下げた全部を「一時金」か「年金」のどちらか一方で受け取ることができます。

◎第1制度では給付の割合を選択することはできず、全部を「一時金」または「年金」等で受け取ることになります。

  • 基金について
  • 基金広報のご案内(基金コラム・基金だより・年金だより)
  • 基金の資産運用について
  • 確定拠出年金制度について(せいきょうDCのご案内)
  • Q&A

問い合わせ先 一般

給付請求手続専用フリーダイヤル

0120-604-608