基金加入中の方
企業年金のポータビリティ(他の年金制度との給付資金の移動)
企業年金のポータビリティ(他の年金制度との給付資金の移動)とは、年金の受け取る資格を得る前に退職された場合、その一時金相当額を「企業年金連合会」や「個人型確定拠出年金」(愛称イデコ<iDeCo>)、再就職先の企業年金制度等へ給付資金を移して、将来の年金給付に結び付けることをいいます。
なお、第1制度と第2制度両方の給付がある方で、給付資金を移すことを希望された場合は、両制度の一時金相当額を併せて他の年金制度へ移す必要があり、一つの制度分だけを移すことはできません。
1.当基金から他の年金制度へ給付資金を移動する場合(移換)
(1)対象者と期限
【対象者】
加入者期間が3年以上(第2制度は1ヵ月以上)経過した後に基金を脱退された方(加入者期間15年以上60歳以上の方を除く)。
【他の年金制度へ資金を移す場合の提出期限<基金必着>】
- ①資金を移す先が「企業年金連合会」などの場合
退職日の翌日(=基金脱退の日)から10ヵ月後の末日まで- 法定では1年以内ですが、資金を移す際の年金運営組織・金融機関との間の手続きに2ヵ月程度かかりますので、10ヵ月後の末日までにお願いします。
- ②資金を移す先が「厚生年金基金」の場合
次のア.イ.の いずれか早い日まで- ア.資金を移す先の「厚生年金基金」の加入日(=資格取得日)から1ヵ月以内
(法定では3ヵ月以内ですが、資金を移す先の「厚生年金基金」との間の手続きに2ヵ月程度かかりますので、1ヵ月以内にお願いします。)※退職後すぐに再就職されて「厚生年金基金」に加入する場合、期限に余裕が無いのでご注意ください。
- イ.退職日の翌日(=基金脱退の日)から10ヵ月後の末日まで
(法定では1年以内ですが、資金を移す先の「厚生年金基金」との間の手続きに2ヵ月程度かかりますので、10ヵ月後の末日までにお願いします。)
- ア.資金を移す先の「厚生年金基金」の加入日(=資格取得日)から1ヵ月以内
(2)資金を移す選択肢
※個人型確定拠出年金(愛称 iDeCo・イデコ)につきましては、特に手続きに時間がかかるため、取扱い金融機関とご確認の上、期限に関わらず早めにご対応ください。
(3)企業年金連合会
退職後の状況に関わらず、一時金相当額を移すことができます。一時金相当額 の資金を受け入れて、それを原資として、将来年金として支給されます。
給付の種類 (保証期間) |
終身年金 (満80歳まで) |
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支給開始 | 65歳(ただし、厚生年金と同じ経過措置あり) |
事務費 (本人負担) |
企業年金連合会が資金を受け入れる際に、一時金相当額から控除して支払い 定 額 事 務 費 + 定 率 事 務 費 (1,100円) (上限33,000円)=(上限34,100円) |
申込み先 | 日生協企業年金基金で手続きを行います。 |
問い合わせ先 | 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルB館10階 企業年金基金連合会 年金サービスセンター 年金相談室 電話:0570-02-2666 03-5777-2666(PHS・IP電話から) FAX:03-5401-8740 E-mail:nenkin-sc@pfa.or.jp HP:https://www.pfa.or.jp |
(4)個人型確定拠出年金
掛金の拠出・ 運用 |
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加入対象者・ 拠出限度額 |
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給付方法 |
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給付要件 |
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手数料 (本人負担) |
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加入申込先 |
※加入の受付は、国民年金基金連合会ではなく、運営管理を委託されている金融機関等の「運営管理機関」になります |
問い合わせ先 |
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(参考)
- ・終身年金:
- 加入している方が生涯にわたり年金を受け取れるもの。
- ・確定年金:
- 年金の受け取り期間が決まっているもの。
- ・保証期間:
- 年金受取開始年齢から保証期間内の場合、その間に受給者がお亡くなりになられたり、病気や災害などの理由があった場合に、残りの保証期間に応じた一時金を、ご遺族あるいは受給者に給付する期間の事です。
(5)再就職先の企業年金制度
再就職先に企業年金の制度があり、他の企業年金一時金相当額の資金を受け入れ ることを規約に定めている場合に限り、一時金相当額を移すことができます。
企業年金制度の有無等については、再就職先へお問合せください。
2.他の年金制度から当基金へ給付資金を移動する場合(受換)
当基金以外の確定給付企業年金を実施している生協を退職されて当基金の第2制度の加入者となった場合、退職された生協の一時金相当額を当基金の第2制度に持ち込むことができます。