これから請求される方
給付の詳細
1.一時金
- (1)
- 給付資金を、一括で受け取る給付です。
第1制度は加入から3年以上経過した後、第2制度は加入から1ヵ月以上経過した後に基金を脱退すると、選択できます。
- (2)
- 第1制度は加入者期間により、「一時金」以外の受け取り方法も選択できます。
- 「他の年金制度へ給付資金を移す」
- 「受け取りを60歳まで繰下げる」
- 「年金」
- (3)
- 第2制度は加入者期間により、「一時金」以外の受け取り方法も選択できます。
また、「一時金」とそれ以外の受取方法を、一定の割合(給付割合)で組合せることも選択できます。 - ◎「一時金」以外の受け取り方法
- 「他の年金制度へ給付資金を移す」
- 「受け取りを60歳まで繰下げる」
- 「年金」
- ◎「一時金」とそれ以外の受け取り方法【給付の組合せ】
- 「一時金」と「受け取りを60歳まで繰下げる」
- 「一時金」と「年金」
※他の年金制度へ移す場合には、一定の割合(給付割合)のみを移す選択は出来ず、第1制度も合わせて全額を他の年金制度へ移す選択のみが可能です。
- ◎「一時金」とそれ以外の受け取り方法【給付割合】
- 50% と 50%
- 30% と 70%
- 70% と 30%
- (4)
- ご請求者ご本人名義の指定口座(旧姓名義も可能)に、お振込いたします。
(ご家族など、ご本人以外の口座へは振込できません。) - (5)
- 基金での手続き後に、「一時金支払通知書および送金のご案内」を送付します。
「退職所得の源泉徴収票」が含まれています。
2.他の年金制度へ給付資金を移す<企業年金のポータビリティ>
- (1)
- 第1制度は加入から3年以上、第2制度は加入から1ヵ月以上経過した後に基金を脱退した場合(加入者期間15年以上60歳以上の方を除く)、給付資金を他の年金制度に移して将来年金として受け取ることができます。
なお、第1制度・第2制度の両制度に加入している場合は部分的に給付資金を移すことはできず、すべての給付資金(脱退一時金相当額)を移す必要があります。 - (2)
- 基金での手続き後に、「退職等に伴う給付の選択について」を送付します。
3.受け取りを60歳まで繰下げ
- (1)
- 給付資金をすぐに受け取らず、60歳に到達したら「年金」で受け取りが出来るようにすることです。加入者期間15年以上60歳未満で脱退すると、選択できます。
「受け取りを60歳まで繰下げ」の方が60歳に到達した時点で、「年金」または「一時金」での受け取りを選択できるようになります。
「受け取りを60歳まで繰下げ」中の方が60歳に到達する前に給付資金の受け取りを希望した場合、「一時金」での受け取りが可能です。
- (2)
- 第2制度は、「受け取りを60歳まで繰下げ」と「一時金」の2種類の受け取り方法を一定の割合(給付割合)で組み合わせることも選択できます。
- どちらか一方(100%)
- 50% と 50%
- 30% と 70%
- 70% と 30%
※事業主による掛金の支払いは脱退時に終了しますが、それまでの給付資金(掛金+利息)に対しては、引き続き利息が付いていきます。
- (3)
- 基金での手続き後に、「脱退一時金支給繰下者のしおり」を送付します。
- (4)
- 受け取りを60歳まで繰下げを選択された方が60歳に到達した時点で、基金より、「日生協企業年金基金からの給付について」や請求書類などを送付します。内容をご確認のうえ、「年金」か「一時金」を選択し、請求書類や添付書類をご提出ください。
- (5)
- 受け取りを60歳まで繰下げ中に住所や氏名が変更になった場合、「脱退一時金支給繰下者のしおり」にある「脱退一時金支給繰下申出者住所・氏名変更届」と添付書類をご提出ください。
なお、ホームページにも、「支給繰下者住所・氏名変更届」として掲示しています。 - (6)
- 受け取りを60歳まで繰下げ中にお亡くなりになった場合、ご遺族からの連絡をもとに、請求書類を送付して対応します。万一の場合には、基金までご連絡ください。
(電話:03-3497-0881)
4.年金
- (1)
- 給付資金を、60歳以上になった時点で年金(5年・10年・20年の年金、第2制度は15年も可能)で受け取る給付です。
加入者期間15年以上60歳以上で脱退、あるいは「受け取りを60歳まで繰下げ」の方が60歳に到達した場合に選択できます。
- (2)
- 第2制度は、「年金」と「一時金」の2種類の受け取り方法を一定の割合(給付割合)で組み合わせることも選択できます。
- 50% と 50%
- 30% と 70%
- 70% と 30%
- (3)
- 第2制度で「受け取りを60歳まで繰下げる」と「一時金」の2種類の受け取り方法を一定の割合(給付割合)で選んでいた場合、この60歳到達時に、「受け取りを60歳まで繰下げる」を選んだ分について「年金」「一時金」のどちらで受け取るかを決めます。
- (4)
- 基金での手続き後に、「年金のしおり」を送付します。「年金のしおり」には、年金の内容や支払い方法、年金受給開始後の手続き、年金にかかわる税金や確定申告、マイナンバー(個人番号)等年金受給中に必要なことを記載しています。
- (5)
- 基金での手続き後に、「年金裁改定・支払通知書」を送付します。この通知書で、具体的な年金額や支払日などが分かるようになっいます。
- (6)
- 基金での手続き後に、「年金証書」を送付します。ここに記載された「年金証書番号」は、年金受け取り期間中に手続きなどをする際に必要となります。
- (7)
- 年金額により、支払月・支払回数は以下の通りとなります。
支払日は、原則支払月の初日(銀行休業日の場合、翌銀行営業日)です。
年金額 (1年) |
9万円以上 | 6万円以上 9万円未満 |
3万円以上 6万円未満 |
3万円未満 |
---|---|---|---|---|
支払月 (支払回数) |
偶数月 (年6回) |
4・8・12月 (年3回) |
6・12月 (年2回) |
8月 (年1回) |
- (8)
- 年金支給額から一律7.6575%の所得税(所得税+復興特別所得税)を予め源泉徴収してお支払いします。
また、1月から12月までの1年間に支給した金額と源泉徴収税額等を記載した「公的年金等の源泉徴収票」を翌年1月下旬に送付します。これをもとにして、所得税額の過不足を確定申告にてご精算ください。 - (9)
- 年金を受給して5年を経過した後、一時金として受け取ること(選択替え)が可能です。
- (10)
- 年金受け取り期間中は、住民基本台帳ネットワークの情報により、年1回現況確認を行っていますが、この情報により確認ができない場合は、基金より年金受給者に対して「現況届」を送付して確認しています。
- (11)
- 年金受け取り期間中に、住所や氏名が変更になった場合、また受取金融機関などを変えたい場合、「年金のしおり」にある「年金受給者住所・受取方法・氏名変更届」をご提出ください。
なお、ホームページにも、「年金受給者住所・氏名・受取方法変更届」として掲示しています。 - (12)
- 年金受け取り期間中にお亡くなりになった場合、ご遺族からの連絡をもとに、請求書類を送付して対応します。万一の場合には、基金までご連絡ください。
(電話:03-3497-0881)
5.遺族給付金(一時金)
- (1)
- 次の方がお亡くなりになられた場合、ご遺族に対し、給付資金を「一時金」でお支払いする給付です
- 第1制度は加入から3年以上経過した後、第2制度は加入から1ヵ月以上経過した後で加入中の方
- 加入から15年以上60歳未満で脱退し、受け取りを60歳まで繰下げ中の方
- 年金を受給中の方
-
※1位:配偶者、2位:子、3位:父母、4位:孫、5位:祖父母、6位:兄弟姉妹のご遺族の順位で支払います。
なお、優先順位のご遺族がいる場合、その方に全額を支払います。
例えば、1位の配偶者と2位の子がいる場合、全額1位の配偶者に支払います。
-
※上記のご遺族がいない場合、亡くなられた方に生計を維持されていた親族も受け取ることができます。
(亡くなられた方に生計を維持されていたことを証する書類を提出するか、第三者に生計維持を証明してもらうこと<請求書類の証明欄に記名・捺印>が必要です。)
- (2)
- 基金での手続き後に、「一時金支払通知書および送金のご案内」を送付します。
6.死亡弔慰金
- (1)
- ご加入中の方がお亡くなりになられた場合、ご遺族に30,000円お支払いする福祉給付です。
※1位:配偶者、2位:子、3位:父母のご遺族の順位で支払います。
なお、優先順位のご遺族がいない場合は、埋葬を行った方に支払います。- (2)
- 加入してすぐにお亡くなりになった場合も、支払いの対象となります。
- (3)
- 第1制度・第2制度の両制度に加入の場合も、一律30,000円の支払いになります。
- (4)
- 基金での手続き後に、「弔慰金の支給について」を送付します。