特定個人情報の取り扱い
加入者・受給者等の皆様へ、事業主様へ
加入者・受給者等の皆様へ
◎基金加入者の方
加入者の皆様におかれましては、当基金加入中にお手続きいただくことはありませんが、退職などにより当基金の資格を喪失した後に一時金を選択し、ご本人から直接基金へ請求書を提出する際、マイナンバーに関する書類をご提出いただく必要があります。
【一時金請求時にご提出いただくマイナンバーに関する書類】
- ア.マイナンバー届(基金からお送りします。)
- イ.番号確認書類:個人番号カードの写し、番号通知カードの写し、番号記載の住民票 など
- ウ.身元確認書類:個人番号カードの写し、運転免許証の写し、パスポートの写し など
※イ、ウはそれぞれ1点ご提出いただきます。※イ、ウはそれぞれ1点ご提出いただきます。
なお、当基金の給付の全部について年金を選択し請求される場合は、当基金が企業年金連合会からマイナンバーを取得いたしますので、請求時にマイナンバーに関する書類をご提出いただく必要はありません。
◎年金受給者の方
企業年金連合会(*1)からマイナンバーを提供してもらう予定ですので、基本的に皆様からマイナンバーを届け出ていただく必要はありません。 なお、企業年金連合会からマイナンバーを取得できなかった方については、基金から届け出のお願いをいたします。
(*1) 企業年金連合会は、厚生年金保険法及び確定給付企業年金法に基づき厚生労働大臣の認可により設立された法人で、以下の業務を行っています。
・厚生年金基金や確定給付企業年金を脱退された方の年金原資の一元的管理と給付
・厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金間での年金原資の移受換
・関係各方面への提言、要望
・会員に対する各種情報の提供、相談、助言、研修 等
基金は、法令及び基金規約に基づいて企業年金連合会と業務委託契約を締結し、企業年金連合会が取得した住民基本台帳ネットワークの情報よりマイナンバーを提供して頂いています。
事業主様へ
退職された方の一時金や年金の請求書を、事業主様が集約して基金へ提出する場合、事業主様と基金との間で、マイナンバーの収集に係る業務委託契約を締結する必要があります。
また、事業主様が職員の方にマイナンバーの利用目的(給与等の源泉徴収票作成事務等)を通知される際、「確定給付企業年金の給付に係る源泉徴収票等作成事務」につきましても通知いただく必要があり、よって就業規則等を整備される際に当該内容を追加していただく必要もあります。
業務委託契約につきましては、基金までお問い合わせください。