特定個人情報の取り扱い
一時金・年金受給者等の皆様へ、事業主様へ
一時金・年金受給者等の皆様へ
当基金の給付について、一時金または年金を選択し請求される場合は、当基金が企業年金連合会(※1)から個人番号(マイナンバー)を取得いたしますので、請求時にマイナンバーに関する書類をご提出いただく必要は原則ございません。
稀に企業年金連合会より情報が取得できない場合がございます。その際には、大変お手数をおかけしますが、基金より個人番号を確認する書類を依頼いたしますので、ご提出いただきますようお願い申し上げます。個人番号については給付に係る法定調書等記載事務に利用いたします。
(*1) 企業年金連合会とは、厚生年金保険法及び確定給付企業年金法に基づき厚生労働大臣の認可により設立された法人で、以下の業務を行っています。
・厚生年金基金や確定給付企業年金を脱退された方の年金原資の一元的管理と給付
・厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金間での年金原資の移受換
・関係各方面への提言、要望
・会員に対する各種情報の提供、相談、助言、研究 等
基金は、法令及び基金規約に基づいて企業年金連合会と業務委託契約を締結し、企業年金連合会が取得した住民基本台帳ネットワークの情報よりマイナンバーを提供して頂いています。
事業主様へ
退職された方の一時金や年金の請求書を、事業主様が集約して基金へ提出する場合、事業主様と基金との間で、マイナンバーの収集に係る業務委託契約を締結する必要があります。
また、事業主様が職員の方にマイナンバーの利用目的(給与等の源泉徴収票作成事務等)を通知される際、「確定給付企業年金の給付に係る源泉徴収票等作成事務」につきましても当該内容を通知いただくようお願いいたします。
業務委託契約につきましては、基金までお問い合わせください。