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基金の年金を受給中の方

住所・受取方法・氏名変更、亡くなられた場合等の届出のお願い

住所・受取方法・氏名変更の届出

 住所や氏名が変わったとき、年金の受取口座を変更したい場合、「年金受給者住所・受取方法・氏名変更届」を当基金にご提出くださるようお願いいたします。
 「変更届」は「年金のしおり」に入っています。もしもお手元に無い場合には、「変更届」の用紙を送付しますので、当基金へご連絡をお願いいたします。
 なお、こちらのページ(年金受給者 住所・受取方法・氏名変更届)にも「変更届」を掲載していますので、ご利用ください。

年金受給者が亡くなられた場合の手続き

 年金を受ける権利は、受給者がお亡くなりになられた時点で消滅します。年金の支給期間を経過する前にお亡くなりになった場合は、残期間分をご遺族に遺族給付金(一時金)として支給します。
 なお、年金受給者がお亡くなりになられた場合には、当基金へすみやかにご連絡くださるようお願いいたします。ご連絡が遅くなりますと、年金の過払いが生じてしまい、後日ご遺族からご返金していただく場合がありますので、大変恐縮ではございますが、すみやかにご連絡をお願い申し上げます。

◎連絡先

日生協企業年金基金 業務課給付グループ 宛て
電話:03-3497-0881 FAX:03-3497-0882
E-mail:coopkikin@work.odn.ne.jp

◎(事例)ご遺族への給付について、参考事例で説明します。

◎2015年3月16日に基金を脱退、年金20年を選択しました。
(この場合、2015年4月から2035年3月までの20年間、年金の給付を受ける事となります。)
また、給付は2ヵ月毎に給付される場合とします。
(この場合、偶数月の原則1日に給付を受ける事となります。
また、前月と前々月2ヵ月分が給付されます。)

◇5年1か月後の2020年4月8日にお亡くなりになり、すぐにご遺族が基金へ届出を行いました。この場合、ご遺族への給付はどうなるでしょうか?

⇒①
受給者の方には、2020年4月1日までに、2015年4月から2020年3月分までを年金として給付が済んでいる事となります。
 ②
2020年4月分から2035年3月までの分が、給付が終わっていません。
お亡くなりになった月2020年4月分までが年金の給付となりますが、2020年4月分は受給者の方がお亡くなりになり給付が出来ないので、ご遺族に年金の「未支給給付」として給付します。
また、2020年5月分から2035年3月分までを、ご遺族に遺族給付金(一時金)」として給付します。

※「未支給給付」と「遺族給付金(一時金)」の違い

 ⇒税金が異なります。
「未支給給付」は所得税(一時所得)、「遺族給付金(一時金)」は相続税の対象となります。
詳細は、基金の給付にかかる税金<(3)ご遺族の給付について>をご覧ください。

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